昭和49年5月下旬から8月上旬までの豪雨等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第7条第5号の農林大臣の定める法人を定める告示について
- 件名
- 昭和49年5月下旬から8月上旬までの豪雨等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第7条第5号の農林大臣の定める法人を定める告示について
- 請求番号
- 昭59農水00079100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 59
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省農林経済局金融課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和49年09月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農経A第1331号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3603629
[件名・細目]「昭和49年5月下旬から8月上旬までの豪雨等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第7条第5号の農林大臣の定める法人を定める告示について」(昭59農水00079100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3603629(参照 2026-07-07)
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