件名

昭和51年10月20日から30日までの間の強風についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第7条第4号の農林大臣の定める法人を定める告示について

https://www.digital.archives.go.jp/item/3603743

[件名・細目]昭和51年10月20日から30日までの間の強風についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第7条第4号の農林大臣の定める法人を定める告示について昭59農水00079100-04300国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3603743参照 2026-07-14