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畜産物の価格安定等に関する法律施行規則第6条の規定に基づき指定食肉の安定基準価格を基準として農林大臣が定める額について

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[件名・細目]畜産物の価格安定等に関する法律施行規則第6条の規定に基づき指定食肉の安定基準価格を基準として農林大臣が定める額について昭60農水00133100-02900国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3605371参照 2026-06-29