外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資金の運用にあたるものを定める省令の制定について
- 件名
- 外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資金の運用にあたるものを定める省令の制定について
- 請求番号
- 昭60農水00175100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 60
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省農林経済局貿易関税課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和42年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農経A第4318号
- 法令番号
- 関連事項参照
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 大・厚・農・通・運・郵・建(省令第1号)
https://www.digital.archives.go.jp/item/3605533
[件名・細目]「外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資金の運用にあたるものを定める省令の制定について」(昭60農水00175100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3605533(参照 2026-06-27)
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