租税特別措置法施行令第17条第1項及び第39条の23第1項の規定による農林水産大臣の認定について
- 件名
- 租税特別措置法施行令第17条第1項及び第39条の23第1項の規定による農林水産大臣の認定について
- 請求番号
- 昭60農水00138100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 60
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省畜産局食肉鶏卵課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和55年05月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 55畜A第384号
- 法令番号
- 告示第202号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3605791
[件名・細目]「租税特別措置法施行令第17条第1項及び第39条の23第1項の規定による農林水産大臣の認定について」(昭60農水00138100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3605791(参照 2026-07-04)
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