家畜伝染病予防法施行規則第43条の規定に基づき、同条の農林大臣が指定する施設を定めることについて
- 件名
- 家畜伝染病予防法施行規則第43条の規定に基づき、同条の農林大臣が指定する施設を定めることについて
- 請求番号
- 昭60農水00148100
- 件名番号
- 049
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 60
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省畜産局衛生課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和48年01月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 48畜A第132号
- 法令番号
- 告示第131号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3605907
[件名・細目]「家畜伝染病予防法施行規則第43条の規定に基づき、同条の農林大臣が指定する施設を定めることについて」(昭60農水00148100-04900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3605907(参照 2026-06-25)
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