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かきかん詰の製造の用に供する事業場の登録を受けるべき期限を定める省令の制定について

https://www.digital.archives.go.jp/item/3606271

[件名・細目]かきかん詰の製造の用に供する事業場の登録を受けるべき期限を定める省令の制定について昭62農水00125100-01500国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3606271参照 2026-07-01