かきかん詰の製造の用に供する事業場の登録を受けるべき期限を定める省令の制定について
- 件名
- かきかん詰の製造の用に供する事業場の登録を受けるべき期限を定める省令の制定について
- 請求番号
- 昭62農水00125100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 62
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省水産庁漁政部水産課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和45年01月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 45水漁第205号
- 法令番号
- 省令第3号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3606271
[件名・細目]「かきかん詰の製造の用に供する事業場の登録を受けるべき期限を定める省令の制定について」(昭62農水00125100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3606271(参照 2026-07-01)
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