ラムネ製造業生産設備制限規則及びラムネびん詰機新設制限規則の一部を改正する省令の制定について
- 件名
- ラムネ製造業生産設備制限規則及びラムネびん詰機新設制限規則の一部を改正する省令の制定について
- 請求番号
- 昭60農水00212100
- 件名番号
- 033
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 60
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省食糧庁業務第二部食品課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年06月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 食糧業第3279号
- 法令番号
- 省令第31号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3606725
[件名・細目]「ラムネ製造業生産設備制限規則及びラムネびん詰機新設制限規則の一部を改正する省令の制定について」(昭60農水00212100-03300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3606725(参照 2026-06-30)
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