件名

告示案 建設省告示第890号 砂防法第二条により砂防設備を要する土地及び一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地を左の通り指定する(青森県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/387175

[件名・細目]「告示案 建設省告示第890号 砂防法第二条により砂防設備を要する土地及び一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地を左の通り指定する(青森県)」(昭48建設00100020-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/387175(参照 2026-11-07)