告示案 建設省告示第355号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同土地に同法第6条の規定により昭和30年度以降本大臣において砂防工事を施行する(関東地建)
- 件名
- 告示案 建設省告示第355号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同土地に同法第6条の規定により昭和30年度以降本大臣において砂防工事を施行する(関東地建)
- 請求番号
- 昭48建設02100030
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *建設省
- 移管等年度
- 昭和 48
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 建設省河川局砂防部砂防課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年02月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 地河第808号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 袋NO.37-56~57
https://www.digital.archives.go.jp/item/387196
[件名・細目]「告示案 建設省告示第355号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同土地に同法第6条の規定により昭和30年度以降本大臣において砂防工事を施行する(関東地建)」(昭48建設02100030-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/387196(参照 2026-06-14)
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