輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の規定に基づき税関出張所及び税関支署出張所の管轄区域を定め、税関長の権限の一部を同出張所長等に委任する規則の一部改正について
- 件名
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の規定に基づき税関出張所及び税関支署出張所の管轄区域を定め、税関長の権限の一部を同出張所長等に委任する規則の一部改正について
- 請求番号
- 平24財務00781100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 財務省
- 移管等年度
- 平成 24
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 大蔵省大阪税関総務部総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和45年05月27日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 伺決第1167号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/3876322
[件名・細目]「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の規定に基づき税関出張所及び税関支署出張所の管轄区域を定め、税関長の権限の一部を同出張所長等に委任する規則の一部改正について」(平24財務00781100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3876322(参照 2026-06-10)
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