告示案 建設省告示第3119号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(群馬県)
- 件名
- 告示案 建設省告示第3119号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(群馬県)
- 請求番号
- 昭48建設09500030
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *建設省
- 移管等年度
- 昭和 48
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 建設省河川局砂防部砂防課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和41年08月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 群河第126号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 袋NO.7-13~14
https://www.digital.archives.go.jp/item/387893
[件名・細目]「告示案 建設省告示第3119号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(群馬県)」(昭48建設09500030-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/387893(参照 2026-07-22)
...