件名

(請求番号 昭48建設-10500-050よりつづき)告示案 建設省告示第1111号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(島根県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/387897

[件名・細目](請求番号 昭48建設-10500-050よりつづき)告示案 建設省告示第1111号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(島根県)昭48建設10600010-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/387897参照 2026-05-31