件名

告示案 建設省告示第986号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(兵庫県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/388513

[件名・細目]告示案 建設省告示第986号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(兵庫県)昭48建設10700040-00200国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/388513参照 2026-06-11