告示案 建設省告示第1387号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第1項の規定により本大臣が同土地の区域において昭和39年度から砂防工事を施行する(関東地建・山梨県)
- 件名
- 告示案 建設省告示第1387号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第1項の規定により本大臣が同土地の区域において昭和39年度から砂防工事を施行する(関東地建・山梨県)
- 請求番号
- 昭48建設13000250
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *建設省
- 移管等年度
- 昭和 48
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 建設省河川局砂防部砂防課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年05月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 地河第273号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 袋NO.1-1~8
https://www.digital.archives.go.jp/item/388537
[件名・細目]「告示案 建設省告示第1387号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第1項の規定により本大臣が同土地の区域において昭和39年度から砂防工事を施行する(関東地建・山梨県)」(昭48建設13000250-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/388537(参照 2026-06-11)
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