件名

告示案 建設省告示第1387号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第1項の規定により本大臣が同土地の区域において昭和39年度から砂防工事を施行する(関東地建・山梨県)

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[件名・細目]告示案 建設省告示第1387号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第1項の規定により本大臣が同土地の区域において昭和39年度から砂防工事を施行する(関東地建・山梨県)昭48建設13000250-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/388537参照 2026-06-11