件名

告示案 建設省告示第981号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条の規定により本大臣が同土地の区域において昭和34年度から砂防工事を施行する(九州地建(宮崎県))

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[件名・細目]告示案 建設省告示第981号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条の規定により本大臣が同土地の区域において昭和34年度から砂防工事を施行する(九州地建(宮崎県))昭48建設03700060-00500国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/388960参照 2026-06-13