件名

告示案 建設省告示第3011号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第1項の規定により本大臣が同土地において昭和34年度から砂防工事を施行する

https://www.digital.archives.go.jp/item/388985

[件名・細目]告示案 建設省告示第3011号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第1項の規定により本大臣が同土地において昭和34年度から砂防工事を施行する昭48建設05900020-00400国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/388985参照 2026-05-30