件名

告示案 建設省告示第705号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(鹿児島県)(3分冊の2)

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[件名・細目]告示案 建設省告示第705号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(鹿児島県)(3分冊の2)昭48建設11000030-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/389141参照 2026-05-22