件名

告示案 建設省告示第601号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により同条の土地を次のとおり指定する(山口県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/389186

[件名・細目]告示案 建設省告示第601号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により同条の土地を次のとおり指定する(山口県)昭48建設16600050-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/389186参照 2026-05-31