件名

告示案 建設省告示第808号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により同条の土地を次のとおり指定する(福井県)

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[件名・細目]告示案 建設省告示第808号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により同条の土地を次のとおり指定する(福井県)昭48建設16700030-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/389189参照 2026-06-09