件名

告示案 建設省告示第1926号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(近畿地建(兵庫県))

https://www.digital.archives.go.jp/item/389587

[件名・細目]告示案 建設省告示第1926号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(近畿地建(兵庫県))昭48建設03700080-00700国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/389587参照 2026-05-16