件名

告示案 建設省告示第744号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(栃木県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/389639

[件名・細目]告示案 建設省告示第744号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(栃木県)昭48建設10300030-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/389639参照 2026-08-10