件名

告示案 建設省告示第695号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(島根県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/389728

[件名・細目]告示案 建設省告示第695号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(島根県)昭48建設02400040-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/389728参照 2026-05-22