件名

告示案 建設省告示第950号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(茨城県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/390367

[件名・細目]告示案 建設省告示第950号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(茨城県)昭48建設09020030-00600国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/390367参照 2026-06-03