件名

告示案 建設省告示第145号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第1項の規定により本大臣が同土地の区域において昭和41年度から砂防工事を施工する(関東地建)

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[件名・細目]告示案 建設省告示第145号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第1項の規定により本大臣が同土地の区域において昭和41年度から砂防工事を施工する(関東地建)昭48建設09900050-00500国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/390378参照 2026-07-08