件名

告示案 建設省告示第3408号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第一項の規定により本大臣が同土地において昭和39年度以降砂防工事を施行する(近畿地建)(三重県)

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[件名・細目]告示案 建設省告示第3408号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第一項の規定により本大臣が同土地において昭和39年度以降砂防工事を施行する(近畿地建)(三重県)昭48建設07600060-00400国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/391527参照 2026-06-30