件名

告示案 建設省告示第1905号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により同条の土地を次のとおり指定し同法第6条第1項の規定により同土地において本大臣が昭和42年度から砂防工事を施行する(関東地建)

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[件名・細目]告示案 建設省告示第1905号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により同条の土地を次のとおり指定し同法第6条第1項の規定により同土地において本大臣が昭和42年度から砂防工事を施行する(関東地建)昭48建設15000180-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/391585参照 2026-07-19