老人保健法第51条第1項の規定に基づき、市町村の長が費用の一部を徴収することができる医療以外の保健事業を定める件について
- 件名
- 老人保健法第51条第1項の規定に基づき、市町村の長が費用の一部を徴収することができる医療以外の保健事業を定める件について
- 請求番号
- 平24厚労05450100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 厚生労働省
- 移管等年度
- 平成 24
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 厚生省公衆衛生局老人保健部老人保健課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和58年01月21日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚生省発衛第16号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3921543
[件名・細目]「老人保健法第51条第1項の規定に基づき、市町村の長が費用の一部を徴収することができる医療以外の保健事業を定める件について」(平24厚労05450100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3921543(参照 2026-07-21)
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