件名

老人保健法第51条第1項の規定に基づき、市町村の長が費用の一部を徴収することができる医療以外の保健事業を定める件について

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[件名・細目]老人保健法第51条第1項の規定に基づき、市町村の長が費用の一部を徴収することができる医療以外の保健事業を定める件について平24厚労05450100-00800国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3921543参照 2026-07-21