(前件名よりつづき)告示案 建設省告示第1155号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(新潟県)
- 件名
- (前件名よりつづき)告示案 建設省告示第1155号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(新潟県)
- 請求番号
- 昭48建設10700050
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *建設省
- 移管等年度
- 昭和 48
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 建設省河川局砂防部砂防課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和42年04月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 新河砂第11号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 袋NO.8-19~20・袋NO.9-21~22・袋NO.10-23~24・袋NO.11-25~26・袋NO.12-27~28・袋NO.13-29~30・袋NO.14-31~33
https://www.digital.archives.go.jp/item/392202
[件名・細目]「(前件名よりつづき)告示案 建設省告示第1155号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(新潟県)」(昭48建設10700050-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/392202(参照 2026-07-14)
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