件名

告示案 建設省告示第545号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により昭和32年10月19日建設省告示第1285号で指定した土地(宮城県牡鹿郡女川町大字鷲の神浜字鷲の神下の沢)に係る同条の指定を解除する(宮城県)

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[件名・細目]告示案 建設省告示第545号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により昭和32年10月19日建設省告示第1285号で指定した土地(宮城県牡鹿郡女川町大字鷲の神浜字鷲の神下の沢)に係る同条の指定を解除する(宮城県)昭48建設16200030-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/392251参照 2026-07-09