件名

告示案 建設省告示第159号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同土地に同法第6条の規定により昭和31年度以降本大臣において砂防工事を施行する(中国・四国地建)

https://www.digital.archives.go.jp/item/392285

[件名・細目]告示案 建設省告示第159号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同土地に同法第6条の規定により昭和31年度以降本大臣において砂防工事を施行する(中国・四国地建)昭48建設02600040-00700国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/392285参照 2026-08-07