告示案 建設省告示第3076号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第一項の規定により本大臣が同土地の区域において昭和40年度から砂防工事を施行する(北陸地建)
- 件名
- 告示案 建設省告示第3076号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第一項の規定により本大臣が同土地の区域において昭和40年度から砂防工事を施行する(北陸地建)
- 請求番号
- 昭48建設07800020
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *建設省
- 移管等年度
- 昭和 48
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 建設省河川局砂防部砂防課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年10月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 地河第769号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 袋NO.16-26~27
https://www.digital.archives.go.jp/item/392824
[件名・細目]「告示案 建設省告示第3076号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条第一項の規定により本大臣が同土地の区域において昭和40年度から砂防工事を施行する(北陸地建)」(昭48建設07800020-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/392824(参照 2026-08-26)
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