件名

告示案 建設省告示第596号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(東北地建)

https://www.digital.archives.go.jp/item/393298

[件名・細目]告示案 建設省告示第596号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(東北地建)昭48建設03300040-00700国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/393298参照 2026-09-18