件名

告示案 建設省告示第124号 砂防法第6条の規定により次の土地に本大臣において砂防工事を施行する(関東地建)

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[件名・細目]告示案 建設省告示第124号 砂防法第6条の規定により次の土地に本大臣において砂防工事を施行する(関東地建)昭48建設03300040-00901国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/393299参照 2026-07-14