件名

告示案 建設省告示第566号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(栃木県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/394736

[件名・細目]告示案 建設省告示第566号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(栃木県)昭48建設01400040-00300国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/394736参照 2026-06-06