告示案 建設省告示第1646号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(山口県)
- 件名
- 告示案 建設省告示第1646号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(山口県)
- 請求番号
- 昭48建設03200050
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *建設省
- 移管等年度
- 昭和 48
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 建設省河川局砂防部砂防課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年07月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 山河第307号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 袋NO.1-1~2・袋NO.2-3~4・袋NO.3-5~6・袋NO.4-7~8・袋NO.5-9~10・袋NO.6-11~12・袋NO.7-13~14・袋NO.8-15~16・袋NO.9-17~18・袋NO.10-19~20・袋NO.11-21~22・袋N
https://www.digital.archives.go.jp/item/394751
[件名・細目]「告示案 建設省告示第1646号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(山口県)」(昭48建設03200050-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/394751(参照 2026-05-16)
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