件名

告示案 建設省告示第990号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条の規定により本大臣が同土地の区域において昭和36年度から砂防工事を施行する(中国地建(島根県))

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[件名・細目]告示案 建設省告示第990号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条の規定により本大臣が同土地の区域において昭和36年度から砂防工事を施行する(中国地建(島根県))昭48建設04300070-00500国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/394760参照 2026-05-22