件名

告示案 建設省告示第1000号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条の規定により本大臣が同土地の区域において昭和35年度から砂防工事の施行に着手した(近畿地建(三重県、奈良県))

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[件名・細目]告示案 建設省告示第1000号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定し同法第6条の規定により本大臣が同土地の区域において昭和35年度から砂防工事の施行に着手した(近畿地建(三重県、奈良県))昭48建設04300080-00200国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/394766参照 2026-05-30