件名

告示案 建設省告示第805号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(福岡県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/394797

[件名・細目]告示案 建設省告示第805号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(福岡県)昭48建設08100040-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/394797参照 2026-05-15