件名

告示案 建設省告示第594号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(長野県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/394899

[件名・細目]告示案 建設省告示第594号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(長野県)昭48建設03000030-00300国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/394899参照 2026-05-20