件名

告示案 建設省告示第783号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(鳥取県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/396042

[件名・細目]告示案 建設省告示第783号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(鳥取県)昭48建設02400030-00800国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/396042参照 2026-06-25