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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第6条第1項第2号イの国土交通大臣が指定する期間及び定める額について

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[件名・細目]独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第6条第1項第2号イの国土交通大臣が指定する期間及び定める額について平25財務00079100-01900国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/4005860参照 2026-08-28