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財政法第34条の2第1項の規定により支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を指定する告示及び当該経費の通知について

https://www.digital.archives.go.jp/item/4006663

[件名・細目]財政法第34条の2第1項の規定により支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を指定する告示及び当該経費の通知について平25財務00065100-00500国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/4006663参照 2026-09-09