件名

「国庫大臣事務、所管大臣事務、歳入関係事務及び支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における端末機及び操作カード等の取扱いについて」の一部改正の通知について

https://www.digital.archives.go.jp/item/4083583

[件名・細目]「国庫大臣事務、所管大臣事務、歳入関係事務及び支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における端末機及び操作カード等の取扱いについて」の一部改正の通知について平26財務02338100-00600国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/4083583参照 2026-06-15