化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質について
- 件名
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質について
- 請求番号
- 平28厚労00070100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 厚生労働省
- 移管等年度
- 平成 28
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 厚生労働省医薬食品局審査管理課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成24年03月05日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚生労働省発薬食0305第48号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/4170364
[件名・細目]「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質について」(平28厚労00070100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4170364(参照 2026-07-16)
...