化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5号の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件について(告示)
- 件名
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5号の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件について(告示)
- 請求番号
- 平28厚労00070100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 厚生労働省
- 移管等年度
- 平成 28
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 厚生労働省医薬食品局審査管理課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成24年03月05日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚生労働省発薬食0305第50号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/4170366
[件名・細目]「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5号の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件について(告示)」(平28厚労00070100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4170366(参照 2026-06-24)
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