薬事法23条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて
- 件名
- 薬事法23条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて
- 請求番号
- 平28厚労00080100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 厚生労働省
- 移管等年度
- 平成 28
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 厚生労働省医薬食品局審査管理課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成23年07月26日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 薬食機発0729第5~7号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/4172854
[件名・細目]「薬事法23条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて」(平28厚労00080100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4172854(参照 2026-08-06)
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