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薬事法23条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて

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[件名・細目]薬事法23条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて平28厚労00080100-01900国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/4172854参照 2026-08-06