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国家公務員宿舎法第8条の2第3項に基づく宿舎設置計画の変更要求及び第4条第2項第3号に基づく宿舎設置機関の指定について

https://www.digital.archives.go.jp/item/4425484

[件名・細目]国家公務員宿舎法第8条の2第3項に基づく宿舎設置計画の変更要求及び第4条第2項第3号に基づく宿舎設置機関の指定について平30財務00506100-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/4425484参照 2026-08-26