憲法第8条第2項または第70条第2項の規定に基いて帝国議会の承諾を求めるため、第90回帝国議会に提出を要する勅令の件名調
- 件名
- 憲法第8条第2項または第70条第2項の規定に基いて帝国議会の承諾を求めるため、第90回帝国議会に提出を要する勅令の件名調
- 請求番号
- 平27財務00503100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 財務省
- 移管等年度
- 平成 27
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 大蔵省
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/4675936
[件名・細目]「憲法第8条第2項または第70条第2項の規定に基いて帝国議会の承諾を求めるため、第90回帝国議会に提出を要する勅令の件名調」(平27財務00503100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4675936(参照 2026-10-31)
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