国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点に係る報道発表について
- 件名
- 国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点に係る報道発表について
- 請求番号
- 令2内閣E0009100
- 件名番号
- 00002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 内閣官房
- 移管等年度
- 令和 02
- 保存場所
- 電子公文書等システム
- 作成・取得者
- 総務省人事・恩給局参事官室
- 年月日
- 平成25年06月27日
- 媒体の種別
- 電子
- 文書番号
- 総人恩総507
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/4787757
[件名・細目]「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点に係る報道発表について」(令2内閣E0009100-0000200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4787757(参照 2026-11-05)
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